このたび、『地域の自主性及び自律性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律』 (平成23年法律105号。以下「第二次一括法」という。)の施行に伴い、平成24年4月1日から3年間の猶予期間内に、 市が風致地区条例を制定することとなりました。 条例の施行期日は、平成26年4月1日を予定しています。 <大綱から引用>
■家庭・地域に対する働きかけ 重点項目1 家庭用生ごみ処理機のさらなる普及促進 ■事業所・商店街に対する働きかけ 重点項目2 事業所における資源分別の徹底 重点項目3 多量排出事業所における生ごみ資源化の促進 重点項目4 中小規模事業所における生ごみ資源化 ■その他のごみ減量・資源化の方策 重点項目5 資源化品目の拡大 重点項目6 3R啓発 ■制度としてのごみ減量化誘導政策の実施 重点項目7 家庭系燃やすごみ等の戸別・有料化 重点項目8 事業系ごみ処理手数料の改定 ■市民、事業者、行政が一丸となった取組の推進 重点項目9 鎌倉のごみ減量をすすめる会の活動 ■その他 重点項目10 名越クリーンセンター延命化 重点項目11 生ごみ資源化施設・新たな焼却施設の調査検討